株主名簿作っていますか?~株主名簿の基本~
株主名簿は会社法第121条ですべての株式会社に作成が求められている株主の名簿です。会社の株主が誰であるのかを記録し、株券不発行が原則となった現在においては株主であることの証明手段の一つとして用いられます。
創業者の一人株主の場合は株主名簿を作っていなくても株主の管理が出来てしまうため、作成が漏れている会社もあるのではないでしょうか。
会社は本店又は、その営業所(株主名簿管理人がある場合)に株主名簿を備え置かなければなりません。株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができます。
つまり株式会社は株主名簿を整備し、株主や債権者の求めに応じていつでも提供できる状態を整えておく必要があります。
会社法で求められている株主名簿の様式と作り方について解説いたします。
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【目次】
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1.株主名簿の様式
株主名簿は会社法第121条により以下のとおり記載事項が定められています。
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
- 第一号の株主が株式を取得した日
- 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る)に係る株券の番号
- 株主の氏名又は名称及び住所
株主が個人の場合には氏名を、法人の場合にはその名称を記載します。住所について株主が個人の場合には住所を、法人の場合には本店所在地を記載します。
- 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
その株主が保有する株式の数を記載します。種類株式を発行している会社についてはその種類ごとに株式数を記載する必要があります。
議決権の個数とは異なりますのでご注意ください。
- 第一号の株主が株式を取得した日
株式を取得した日を記録します。複数回にわたって取得した場合は、その取得日ごとの記録が必要です。また譲渡による取得は会社が名義書き換え請求を受理した日付がその取得日になります。
- 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る)に係る株券の番号
株券発行会社の場合は、株主が保有する株券の情報を記載します。会社法の原則は株券不発行であるため、株券発行会社でない場合は記載は不要です。
当メディア運営会社が提供しているクラウド株主名簿システム「Shares」では下記の通り株主名簿を作成することが出来ます。
2.株主名簿の作り方
株主名簿は法定の記載事項を網羅していればエクセルでも書面でも作ることが出来ます。
当メディア運営会社が提供しているクラウド株主名簿システム「Shares」を使えば簡単に株主名簿を作ることが出来ます。
登録フォームから必要事項を入力して登録してみてください。
3.株主名簿閲覧請求
会社法125条に基づき、株主または債権者は株式会社に対して株主名簿の閲覧を請求することが出来ます。
株式会社は会社法125条3項各号に記載の場合(閲覧請求が株主の権利行使を目的としていない等)を除き閲覧請求に応じる必要があります。
「Shares」は株主名簿をカンタンに出力できるため株主名簿閲覧請求の求めに応じてスムーズに株主名簿を提供できます。
4.参考条文
- 会社法121条
- 会社法125条